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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の案内について【文部科学省】

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の案内について【文部科学省】

2020年08月4日

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響で休業させられた中小企業の労働者(アルバイトを含む)のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給を受けることができます。

主に以下の2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が休業実績に応じて支給されます。
①令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

 

学生アルバイトについても支援の対象となります。
シフト制のアルバイトである場合であっても、労働者と事業主双方において事業主の指示で休業したと認識が一致した上で支給要件確認書を作成することで、支援の対象となる休業として申請することができます。

給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなどについては、こちらを確認してください。

学生課